受講料の減免制度について

城南地域職業訓練センターの講座は、一定の条件を満たす方について 国の認定職業訓練に基づく受講料の減免制度の対象となります。

このページでは、次のようなご質問にお答えできるよう、 対象となる方の区分や、必要となる書類について分かりやすくご説明します。

【重要】
減免制度の適用には、対象者であることを確認するための書類提出が必須です。 書類の提出が確認できない場合、減免の適用はできません。

① 在職中の方(中小企業で働いている方)

対象となる方

提出していただく書類

雇用保険被保険者証により、 「中小企業に雇用されている在職者であること」を確認します。

在職中の方の減免制度適用には 「雇用保険被保険者証の写し」の提出が必須です。 この書類が提出されない場合、減免は適用できません。

② 新規学校卒業者・未就職の方(45歳未満)

対象となる方

提出していただく書類・記載内容

これらの内容は、城南地域職業訓練センターで準備している様式 (センター独自様式)に記載していただく方法でも可能です。

③ 45歳以上の中高年齢者の方

対象となる方

提出していただく書類・記載内容

上記内容については、センターが用意する様式 (独自様式)への記載によって提出いただくことが可能です。

④ 出産・育児等から職場復帰を目指す方

対象となる方

提出していただく書類・記載内容

上記内容は、センターで準備している様式への記載で対応可能です。

書類提出についてのお願い