城南地域職業訓練センターの講座は、一定の条件を満たす方について 国の認定職業訓練に基づく受講料の減免制度の対象となります。
このページでは、次のようなご質問にお答えできるよう、 対象となる方の区分や、必要となる書類について分かりやすくご説明します。
- 「自分は減免制度の対象になりますか?」
- 「会社から受講させる従業員は対象になりますか?」
- 「どんな書類を出せばいいですか?」
【重要】
減免制度の適用には、対象者であることを確認するための書類提出が必須です。 書類の提出が確認できない場合、減免の適用はできません。
減免制度の適用には、対象者であることを確認するための書類提出が必須です。 書類の提出が確認できない場合、減免の適用はできません。
① 在職中の方(中小企業で働いている方)
対象となる方
- 中小企業に雇用されている方
- 雇用保険に加入している方(雇用保険被保険者)
提出していただく書類
- 雇用保険被保険者証の写し(コピー)
雇用保険被保険者証により、 「中小企業に雇用されている在職者であること」を確認します。
在職中の方の減免制度適用には
「雇用保険被保険者証の写し」の提出が必須です。
この書類が提出されない場合、減免は適用できません。
② 新規学校卒業者・未就職の方(45歳未満)
対象となる方
- 学校を卒業(または修了)後、就職していない方
- 卒業後おおむね3年以内で、就職を希望している方
提出していただく書類・記載内容
- 卒業(修了)年月が分かる書類 または 申告内容
- 卒業後の就労状況の記載
これらの内容は、城南地域職業訓練センターで準備している様式 (センター独自様式)に記載していただく方法でも可能です。
③ 45歳以上の中高年齢者の方
対象となる方
- 45歳以上の方
- 再就職や職場復帰を目指している方
提出していただく書類・記載内容
- これまでの就労状況
- 求職活動の状況(ハローワークでの活動状況など)
上記内容については、センターが用意する様式 (独自様式)への記載によって提出いただくことが可能です。
④ 出産・育児等から職場復帰を目指す方
対象となる方
- 出産・育児等で一時的に離職し、職場復帰を目指している方
提出していただく書類・記載内容
- これまでの就労状況
- 職場復帰を希望している状況
上記内容は、センターで準備している様式への記載で対応可能です。
書類提出についてのお願い
- 提出書類はコピー(写し)で構いません
- 提出された書類は、減免制度確認の目的のみに使用します
- ご不明な場合は、事前に事務局までお気軽にご相談ください